長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)
定期的にお薬をのんでいる患者さんで先発品を服用している方は医師にご確認ください。

 
詳細は厚生省ホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

コメントを残す